60歳(それがしの場合61歳)に到達すると、年金がもらえます。
※受給のためには25年以上の加入期間が必要。(平成29年4月から10年に短縮されました)
※小生の場合、正確には『特別支給の老齢厚生年金』と言い、国民年金の受給資格を満たし、
なおかつ厚生年金の被保険者期間が1年以上ある場合。という制約があります。
但し、あたり前のコトなんでしょうが、
自動的に口座に振り込まれる・・・なんてことは 一切ありません!
自分から請求しないと1円も入ってきません。
ただ、請求の為の書類は年金機構から郵送されて来ます。
(おおよそ誕生日の3ヶ月前ぐらい)
しかし、この請求書が簡単なようで、頭をひねるような厄介ものでした。
以下 ご参考になれば幸いですが、小生が、実際に請求したときのモノです。
(当然ながら個人情報に関する部分は赤枠で消しております)
↑ ゆうちょ銀行の場合 記号と番号でした。
なお通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)を添付の場合、証明印は不要。
↑このページは最初から印字され送られて来ます。記入漏れや
間違いがなければそのまま。
↑配偶者についての記入です。
↑ 直筆で署名します。印鑑も忘れず。
↑ この住民票コードと言うのが、厄介でした。マイナンバーとは違います。
市役所(区役所)の窓口で、住民票を請求時に 「住民票コードをお願いします。」と請求しましょう。
↑ これでようやく完了です。ふー
ちなみに ↑子供の欄を埋めましたが、18以上の場合は記入不要でした。
(−_−;) と言うか、請求しても加給されません。
2016/05/05以下修正。
年金の加給には関係ありませんが、源泉徴収税額の計算に関係あります。
(源泉徴収等が不要な国民年金のみ、な方は不要)
言うまでもなく、扶養対象な子供(無職、低収入)を持つ親の
ささやかな特権と言うべきか、哀愁と言うべきか。。。。(−_−;)
あと、↑の請求書以外に、次の書類が必要ですが
- 戸籍謄本あるいは抄本
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 預貯金通帳(本人の名義と番号などが確認できる箇所のコピーで可)
- 配偶者の非課税証明書(もちろん非課税に該当する配偶者が居る場合)
- 雇用保険被保険者証
※5について 小生の場合持っておらず(勤務先で預かってる場合が多い)
申請窓口で冷や汗が出ました。
たまたま 「高年齢雇用継続給付のお知らせ」が鞄にあり、
年金事務所窓口の方(今思えば親切な女性)がコピーにて対応。
難なく事なきを得ることが出来ました。
最後に肝心な注意点、
↑の住民票の日付は 誕生日(あるいは前日)以後の事です。
上記申請書類は 冒頭にも書きましたが、誕生日の3ヶ月前に届きます。
けれど 年金事務所へ、提出できるのは 誕生日以後。
要するに 確実に誕生日を迎えたかどうか、国としては確認したいのです。
(と思う)
しかしまあ、もっと簡素化できないものか。
小生、大声を上げたい。