えらいすんまへん、どんつきで三角座り

タメになるブログを一応はめざしてます。が自分で云うのも何ですが全然タメにならないブログです。なお関西では三角座り。と言いますが体育座り。とも言います。

高年齢者雇用継続基本給付金は一体いくら貰える?

60歳以上65歳未満の一般被保険者[5](被保険者期間5年以上が必要で、60歳時点で5年に達していない場合は65歳までに5年に達した時点で計算する)に対して、高年齢者の雇用継続を目的として支給される。支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に、所定の書類に事業主の証明を受けて、所轄公共職業安定所長に提出する。 高年齢者雇用継続基本給付金 基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者が対象となる。60歳以降の賃金が60歳時点における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に支給される。申請には事業主が作成する「六十歳到達時等賃金証明書」の添付が必要である。 支給額は、その支給対象月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であった月であり、かつ育児休業給付金・介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月)の賃金額が60歳時点における賃金の61%未満である場合は、支給対象月の賃金額の15%が、61%以上75%未満の場合は、支給対象月の賃金額に15%から所定の率を逓減する率を乗じて得た額が、それぞれ支給される。ただし、支給対象月に受け取った賃金が341,542円以上である場合には支給されず(以下 略)

wikiより

しかしまあ、わかるようで解りにくい。どうして役人言葉はわかりにくいのだろう。

ざっくりいえば、

満60を越えたサラリーマン。雇用の継続。ようするに定年延長されたのは良いとして、

ほとんどの社員は給料が半減に。

じゃあ、国から少し援助しましょう。ていう有難い制度なのだが、凄くわかりづらい。

肝心の 一体いくらもらえるの?なのだが、

賃金額が60歳時点における賃金の61%未満である場合は、支給対象月の賃金額の15%が、61%以上75%未満の場合は、支給対象月の賃金額に15%から所定の率を逓減する率を乗じて得た額が、それぞれ支給される。

新給料(定年後の)が 定年前の61%未満である場合 :

たとえば30万もらってた人が、18万になった場合(立派な61%未満)

18万かける15%イコール 27000円が支給される。

61%を越え 75%までの場合 所定の率(国が勝手に決めた率)を減額されますが

一応は いくらかもらえます。

75%の場合 :30万だった人が 22万5000円以上の場合 残念ながら支給されません。

 

ちなみに 自動的に口座に入る。。。。。なんてコトは一切ありません。

毎月の申請が必要です。

が、安心あれ。会社の人事部 もしくは総務部 給料計算担当部署が行ってくれます。

あと注意すべきは

年金と同じように 2ヶ月ごとの入金になります。